判決紹介1
- 事件名:収納容器部分意匠事件
- 判決言渡日:令和7年5月29日(2025年5月29日)
- 事件番号:令和6年(行ケ)第10108号
自己の登録意匠を本意匠とし、その一部を対象とする部分意匠出願が、本意匠とは類似せず関連意匠として認められなかったことにより、自己の登録意匠が公知資料から除外されず新規性違反による拒絶審決が維持されました。
判決紹介2
- 事件名:恋苺事件
- 判決言渡日:令和7年7月17日(2025年7月17日)
- 事件番号:令和6年(ワ)第5007号
商標「恋苺」の商標権を有する原告が、被告標章を付した商品「いちご」を譲渡等したZ商標権の通常使用権者である被告に対し、差止請求(36条1項)及び標章の抹消請求(同条2項)を求め、被告標章の使用が原告商標権侵害に該当すると判断されました。